借金の相談/副タイトル

妻のみ借金がある場合で夫に支払う能力がある場合、妻のみでの自己破産は可能でしょうか?

連帯保証人などで支払い義務が夫にない場合は、前回同様支払いの義務は夫にはありません。

その為夫に支払い能力があったとしても、妻のみでの自己破産は可能になります。

ただ連帯保証人には支払いの義務が残ります。

また住宅ローンなどがある場合、その元が妻なのか?夫なのかによってもその権利は代わってきますので確認は必要です。

自己破産をした場合、借金はなくなりますが財産もなくなります。結婚によっての借金に関するしばりは基本的にはありません。

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[サイト制作者からの一言]前回と同じ様な結果になっていますね。ですが自己破産をした場合。通称ブラックリスト入りになりますので、7年間は連帯保証人(任意整理は五年程)になったり、クレジットカードなどを作る事が出来なくなりますので注意は必要ですね。それは住宅ローンを組む必要があった時などには大変な問題になると思いますのでその所もしっかり考えられるのが良いと思います。当サイトの提携事務所さまはその様な事にも熟知された先生方ばかりですので、是非お気軽にご相談下さい。
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