これは妻の借金において一番多い質問になります。
知らぬまに妻が借金をしていた。。。。この様なパターンが多いように感じます。
法律上では、夫婦といえども他人である。
つまり、連帯保証人になっていなければ支払いの義務は夫には無い形になります。
ですが、悪質な業者などの場合、夫の職場にまで伺い返金を請求する場合もありますので、どうしようもない場合は税理士や司法書士に相談をするのが良い場合もあります。
ちなみにですが、民法には日常家事債務と言う定めがあり、夫婦生活の中で相互の代理権を持つ事が出来るとあるのですが、多額の借金はこの範囲に入らないので、連帯保証人にならなければ、妻は妻、夫は夫となります。
以上簡単にまとめましたが、詳しいご質問をされたい方は以下の無料相談の先生にご相談下さい。
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[サイト制作者からの一言]当ページでは、妻の借金は夫が支払う義務があるのか?についての説明をしているページになります。法律的には別になるようですね。ただ、親権や慰謝料などの場合、結婚は契約になっており話は全く別になってきます。一つ一つのパターンに応じてしっかりした対応を取らないとと言う事ですね。今後もしっかりした情報をお伝えして行きたいと思いますので宜しくお願い致します。
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