債務整理とは、主に、
・任意整理
・個人再生
・特定調停
・自己破産
大きく四つがありますが(自己破産も債務整理の一つです)簡単にご説明します
任意整理
貸金業者に対して減額や、今後の利息を0にするなどと言った交渉を行う行為です。
業者としては、まったく回収できないより、少額でも回収できたほうがいいと判断して和解に応じてくれる貸金業者
が多いのが現状です。
※個人では非常に難しいです
個人再生
個人債務者の再生の手続きの事を言います。金額が3000万以上であったり、返済の見込みがない場合は適用されませんが、メリットとして、借金の金額の「5分の1」もしくは、「100万円」の多いほうに減額できます。
自己破産の場合は全ての財産を失うため、住宅ローンだけは残す場合などに利用されます。
※自己破産と違い条件があります
特定調停
任意整理の裁判所で話合うバージョンの事を言います。また、任意整理は弁護士などにお願いして立ち会って頂く事が多いのですが、特定調停は裁判所で行うので弁護士に依頼をしなくて済む分手間は多くなります。
自己破産
債務整理の中では一番有名でしょう。一番の特徴として返済義務が無くなると言う事です。
ですが、自己破産を申請した方の財産はすべてなくなってしまいます。
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